知ってますか?損害賠償・示談について

損害賠償・法律的対応による悩み

損害賠償・ほうちるてき対応による悩み 交通事故による怪我やむち打症の治療を続けている人にとって損害賠償、示談といった法律の問題で悩む方が多くいます。
むち打ち症などの治療は、保険会社からの見立てでは患者さんの8割の人がおよそ3ヶ月ほどで治癒するというデータがあるということで、保険会社から3ヶ月ほどで治療を打ち切るように、という問題があるのです。
現在進行形でむち打ち症の治療を行っている人にとってはとてもつらいことでしょう。

保険会社からの治療の打ち切りを通告されても、実際3ヶ月で治療が終わっていない人は少なくありません。

打ち切りを通告された場合に治療を続ける場合にはその症状と交通事故の因果関係、症状が長引く原因や理由を立証しなくてはいけません。
3ヶ月を過ぎても症状の改善がみられない、治療をしていても症状の改善に期待が持てない状態、いわゆる症状固定の状態と判断された場合にも治療を終わるように迫られることがあります。

症状の回復の時間は個人差があります。 症状が完治していないのに治療を中止してしまったら症状が後遺症として一生残ってしまう場合もあり得ます。 むち打ち症などはしっかりと治さなくてはいけません。

完治していないのに保険会社が強制的に治療を中止するようにと通告があった場合には藤岡市のバランス整骨院に是非ご相談ください。 治療が必要であるということについてしっかり交渉いたします。

事故による損害は3つに分けられます

交通事故の損害というものは積極損害、消極損害、慰謝料という3つで構成されています。

交通事故に遭ってしまった場合に支出を余儀なくされる費用を積極損害と言いますが、死亡事故や後遺障害事故、傷害事故の発生するものです。
交通事故に遭わなければ得ることができた利益を消極損害と言い、交通事故に遭ったことで精神的ダメージを受けた際の賠償金を慰謝料と言うのです。

積極損害には医療関係費や付添看護費、通院交通費があります。 消極損害には休業損害、後遺症が残ったため働くことができなくなったことで将来得ること担っていた利益である逸失利益があります。

これらの損害は傷害、後遺障害とに分けることでも考えられます。 傷害の場合には積極損害として治療などにかかったすべての費用が認められます。 証明書、診断書などの文書料も認められます。 休業損害は事故により仕事を休むことで収入が減少した場合に認められます。 後遺障害の場合には治療が終わり次第保険会社と交渉し、後遺障害が残ってしまったという場合には後遺障害の認定申請も行うことになります。

交通事故に遭い怪我の治療などを行う場合には損害賠償については対応が面倒だ、ということで泣き寝入りしてしまう状態になる人も多いのです。 当院では保険会社との対応をしっかり行うことで患者様には安心して治療に専念していただけます。

群馬県藤岡市バランス整骨院のお客様の声

お客様の声

「やさしさに救われました」

群馬県藤岡市 30代 女性

3月に交通事故に遭い、2週間ほど整形外科に通っていたのですが良くならず、「むちうち治療」の専門院をインターネットで探し、バランス整骨院のことを知りました。 診察していただいた費からすぐに体が軽くなり、痛みが取れたので驚きました。 また、帰り際に先生から「今まで不安だったでしょう。必ず良くなりますからこれから一緒に治していきましょうね。」と声をかけていただき、事故から2週間経って初めてホッと安心したのを今でも覚えています。

それから毎日通院し、少しずつ症状が良くなっていきました。ただ始めのうちは首だけだったのがそのうち腕、肘、足へと痛い部分が変わっていくような時期があり、不安に思い先生に聞いてみると丁寧に説明してくれました。 どんなことが今、自分の体でおきているのか分かり、その後も信じて通い続けることが出来ました。 1ヶ月ごとに体が良くなってくるのを実感しました。7ヶ月目に入った今はほとんど治り、後は自宅で「手上げ運動」をしたり、体を温めたりして自分で出来ることを教えていただきました。

もしバランス整骨院に来なかったら、今もむち打ちの症状を抱えながら苦しんでいたと思います。先生には本当に感謝しています。 そして先生とスタッフの方(私は午後の診療だったので特に善如寺さんと田中さん)のやさしさには救われました。ありがとうございました。

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バランス整骨院。予約優先制。電話:0274-50-4350
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