今回は、交通事故による各損害による支払限度額と支払基準についてお話をいたします。

まず、傷害による損害ですが、これは治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われます。

支払限度額は被害者1名につき120万円になります。

次に死亡による損害ですが、これは葬儀費、免失利益、被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料が支払われます。

支払限度額は被害者1名につき3,000万円になります。

そして後遺障害による損害ですが、身体に残った障害の程度に応じた免失利益及び慰謝料等が支払われます。

支払限度額は「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」の何れかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 被害者1名につき 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円、随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

上記以外の後遺障害 被害者1名につき  (第1級)3,000万円~(第14級)75万円

などの基準となります。

 

バランス整骨院では、交通事故専門の弁護士の先生や行政書士の先生方と提携しております。何かお困りなことやお悩み等がございましたら何なりとご相談ください。