今回は、交通事故による各損害による支払限度額と支払基準についてお話をいたします。

まず、傷害による損害ですが、これは治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われます。

支払限度額は被害者1名につき120万円になります。

次に死亡による損害ですが、これは葬儀費、免失利益、被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料が支払われます。

支払限度額は被害者1名につき3,000万円になります。

そして後遺障害による損害ですが、身体に残った障害の程度に応じた免失利益及び慰謝料等が支払われます。

支払限度額は「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」の何れかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 被害者1名につき 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円、随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

上記以外の後遺障害 被害者1名につき  (第1級)3,000万円~(第14級)75万円

などの基準となります。

 

バランス整骨院では、交通事故専門の弁護士の先生や行政書士の先生方と提携しております。何かお困りなことやお悩み等がございましたら何なりとご相談ください。

 

今回は、自由診療と健康保険を使った場合についての違いについてご説明致します。

まず健康保険とは、文字通り健康保険を使って治療が受けられる診療のことですが、検査や治療内容・治療部位などに関して細かい規定があるため、健康保険を使っての診療では、施術できる内容に限界があります。

これに対して自由診療とは、健康保険が適用されない特別な技術を使った治療のことをいいます。

自由診療での治療費は健康保険を使用した場合の約2倍となります。しかし、むち打ち症などの捻挫系のケガの場合、この自由診療を使うと患者様一人一人の症状に合わせたオーダーメイドの治療が出来るため、大きな期待ができます。

逆に、自由診療を使わないで、健康保険だけの治療ですと、総合病院や整形外科のように画一的な治療しか受けることができず、思うような効果を上げることができない場合があります。

バランス整骨院では、普段の日常生活により起こる脳への圧迫ストレスを調整していきます。そして、高まった脳圧を下げていきながら、循環が悪くなってしまった脳脊髄液の流れを良くしていく【CSFプラクティス】という治療を行っていきます。

バランス整骨院 交通事故メリット

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